【家族信託:応用編①】後妻と先妻の子、揉めない為に
こんにちは!
昨日の記事で、計20記事となりました。
どの記事も、読んで下さる方に有益となるよう一生懸命考えておりますので、ぜひ前の記事もご覧下さいね!
はい、今日は
家族信託応用編
です!
詳しい家庭状況と、どんな形で家族信託を結ぶとメリットがあるのか。ご紹介したいと思います。
家庭状況
夫と妻と二人の子の四人家族で自宅に住んでいた
↓
妻と離婚し、子は二人とも実家を出て、家を持った
↓
夫は再婚することになり、自宅に夫婦で住むことになった
夫が亡くなった場合に危惧されること
●自宅の権利が
後妻:二分の一 子(二人):四分の一ずつ
となり、子が自宅を売却したいとなった場合、後妻の住む家が無くなる
●先妻の子と後妻の間で、相続の割合で揉める可能性がある
夫の意向
子にも財産は残してやりたいが、自宅は後妻の住む場所として確保してやりたい
自分亡き後、余計なことで家族に揉めて欲しくない
解決法
●自宅を、夫と後妻で家族信託しておく
↓
そうすると、夫亡き後も自宅は妻のものとなり、子に売却される恐れは無くなる
●預貯金に関しても、先に家族信託で後妻と先妻の子の割合をはっきりさせておくことにより、相続争いを回避することができる
こういったように夫が生きている間に、再婚により少し込み入った家族関係の、困りごと・争いごとを回避することが出来るのです。
再婚した後妻へも、先妻の子に対しても、誠実なことができる夫(父)からの本当の愛情とも言えるでしょう。
今、終活 流行っていますよね。
生きている間に、厄介ごとを済ませておくと、安心してより長生き出来たりするものです。
ぜひ、あなたの終活の一つに家族信託も加えて下さいませ。