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【家族信託】ご満足いただけた実例をご紹介☆

こんにちは!


弊社でお世話させて頂いた

家族信託。


今回は

実際にあった流れを、

個人情報を伏せて

なおかつ設定に少しフェイクを入れながら、

ご紹介させて頂きたいと思います。




  S様ご家族の場合


S様 父(夫)

弊社にて新築戸建てを建てられましたご縁で、

相続のご相談を頂きました。


母(妻)    

S様より8つ年下の奥様。

長男

60歳代。

未婚で両親と自宅に同居。


次男

50歳代。

結婚して自宅を出ている。



S様のご希望は、

自分亡き後、

妻の住まいとして

自宅を妻に残してやりたい。

という強い気持ちがおありでした。



実は

家族信託の5年前に、

公正証書にて遺言作成をしてらっしゃいました。


内容は、

●自宅の土地・建物は

S様亡き後、100%妻のものとする。


といったものでした。


しかしこれでは不十分かつ、

妻が亡くなった後、

子に相続する際にまた登記費用がかかってしまうという観点から、

家族信託をお勧めしました。



そこで

令和2年

家族信託公正証書 作成 
に至ります。

●内容

自宅の土地・建物に関して

委託者 S様

受託者 長男

とした。



これの狙いは

①受託者を長男にしておけば、

・S様→妻 

・妻→長男  

と、2回必要だった登記費用が

・S様→長男の1回分で済む。


②自宅を売却せずに

妻にずっと自宅に住んで欲しいのが

S様の一番の願い。

未婚の長男はこのまま自宅に住む予定なので

長男名義にしておけば、

相続の際に、次男が自宅を売却したいと言っても

長男にしか決定権がないので

勝手なことは出来ない。


③長男に家を継いで欲しいというS様の意思が

きちんと証書となり、

祭祀の伝承という意味でも

S様の気持ちも安心される。




このように、

遺言公正証書では賄えなかった部分まで、

家族信託でがっちりと固めました。



そしてその後・・・

S様 R4 ご逝去

S様のご意思の通り、

現在は妻と長男が

ご自宅にて暮らしてらっしゃいます。



遺産相続に関しては、

自宅(不動産)の件は家族信託にて済んでいたので、

預貯金等(動産)を

妻・長男・次男で

話し合いにて等分で分配となり、

何一つ揉めることなく

完了致しました。




S様は生前、

何かあっても家族信託しているから

自分亡き後の心配はなさっていなかったと思います。


S様亡き後でも、

S様ご家族と

お付き合いを続けて頂いておりますことに感謝して、

本日は以上となります。





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