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【自宅が空き家に・・】こうなってからでは遅い。

こんにちは!



昨日の記事では、

空き家になった自宅を賃貸に出す

という内容でしたが・・・



今日はその続きで、


いや、うちは

賃貸には出さない。


もう、

空き家になった家を

賃貸に出さずに売ってしまおう。


その為に

自宅の所有権を親から子へ移転しよう!


と、思ったとしても・・




残念ながら、

自宅の所有者である親が認知症になってしまうと

親が亡くなるまでは

自宅の所有権移転は出来ません。




という事は、

もちろん自宅を売る事も出来ません!


そして更に

認知症になってしまうと、


賃貸オーナーとなり

賃貸契約を結ぶ事も出来ません。




つまり、


親が認知症を発症

親は施設入居となった

施設の費用が必要

空き家になった自宅を賃貸に出して

賃貸収入分を施設費用に回す


という流れは


不可能


という事ですガーン




これを防ぐには

どうしておけば良かったのか?


 答え:

家族信託

です。



親の財産を管理できる契約、家族信託なら

親に何かあった時(認知症発症)


親の財産である自宅を


●売る事も

●賃貸に出すことも


受託者となった子が

決めることが出来ます。




そして、

売買や賃貸で得た収入は

委託者である親のものとなりますので、

その収入を親の施設費用に使えます。



このことから、

自宅やマンションを所有している親と子は

家族信託しておくメリットがかなり大きい

と言えますね。




このことに気づいていた私は、

家族信託がこんなに世の中に広まる前から

該当のお客様に家族信託の必要性を説き

何家族も信託契約のお手伝いをさせて頂きましたウインク


老後の困りごとを想定して

手を打っておく。

これは超高齢化社会において

必須なのではと思っています。


#大阪  吹田・茨木・高槻

家族信託