家族の人生に
活かせるお話、
いろいろあります!

お役立ちBLOG

お役立ちBLOG

お役立ちBLOG

【知ってましたか?】実はこれも財産!!

こんにちは!




昨日・一昨日と

賃貸マンションに関する内容でしたが、

賃貸マンションに関して

意外と知られていないのかなぁという事を

本日の記事にしたいと思いますニコニコ



 TODAY'S
 隠れた相続対象とは?


親が借りている賃貸マンションに、

親と子で住んでいる。



珍しくもなんともない

よくある事ですよねニコニコ




その親が亡くなった場合。

もちろん相続が発生します。




 例えば・・


子(長男)

父名義で借りている賃貸マンションに同居していた。


子はもう一人が居て、は家を出ている。


母は以前に亡くなっている。




このパターンでが死亡して、

が引き続きその賃貸マンションに住むことを希望した場合、

マンションの借主変更の為、

再度の名前で契約をする事になります。



この場合、

の名前に契約し直す際に必ず、

マンション契約時の保証金・敷金等に関して

もう一人の相続人である妹の同意と念書が必要

となりますびっくりマークびっくりマーク



このお宅は

母は無くなっているので、

相続人の2人。


進めていく相続の資産の中に

賃貸マンションの保証金・敷金

頭に入れないといけないのです。




保証金・敷金は、

退去時に返金になるものもありますし、

退去時の修繕費用に足りなければ

もちろん差額を負担しなければいけません。




  本日のポイント

賃貸マンションにお住いの親が亡くなった場合


●親が契約時に支払った

保証金・敷金等

に関しても名義が変更となる為

相続人の承認が必要である。

 

保証金・敷金も

財産とみなされる


●名義変更の手続きとともに

他の相続人との念書の取り交わし等が必要となる





賃貸マンションにお住まいの親を持つ子の立場の方は、
ぜひ頭に入れておいて下さいねウインク

#大阪  吹田・茨木・高槻

家族信託