【知ってましたか?】実はこれも財産!!
こんにちは!
昨日・一昨日と
賃貸マンションに関する内容でしたが、
賃貸マンションに関して
意外と知られていないのかなぁという事を
本日の記事にしたいと思います![]()

隠れた相続対象とは?
親が借りている賃貸マンションに、
親と子で住んでいる。
珍しくもなんともない
よくある事ですよね![]()
その親が亡くなった場合。
もちろん相続が発生します。
例えば・・
父・子(長男)
父名義で借りている賃貸マンションに同居していた。
子はもう一人妹が居て、妹は家を出ている。
母は以前に亡くなっている。
このパターンで父が死亡して、
兄が引き続きその賃貸マンションに住むことを希望した場合、
マンションの借主変更の為、
再度兄の名前で契約をする事になります。
この場合、
兄の名前に契約し直す際に必ず、
マンション契約時の保証金・敷金等に関して
もう一人の相続人である妹の同意と念書が必要
となります![]()
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このお宅は
母は無くなっているので、
相続人は兄と妹の2人。
進めていく相続の資産の中に
賃貸マンションの保証金・敷金も
頭に入れないといけないのです。
保証金・敷金は、
退去時に返金になるものもありますし、
退去時の修繕費用に足りなければ
もちろん差額を負担しなければいけません。
本日のポイント
賃貸マンションにお住いの親が亡くなった場合
●親が契約時に支払った
保証金・敷金等
に関しても名義が変更となる為
相続人の承認が必要である。
●保証金・敷金も
財産とみなされる
●名義変更の手続きとともに
他の相続人との念書の取り交わし等が必要となる
賃貸マンションにお住まいの親を持つ子の立場の方は、
ぜひ頭に入れておいて下さいね![]()
#大阪 吹田・茨木・高槻
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