【知ってましたか?】実はこれも財産!!
こんにちは!
昨日・一昨日と
賃貸マンションに関する内容でしたが、
賃貸マンションに関して
意外と知られていないのかなぁという事を
本日の記事にしたいと思います
隠れた相続対象とは?
親が借りている賃貸マンションに、
親と子で住んでいる。
珍しくもなんともない
よくある事ですよね
その親が亡くなった場合。
もちろん相続が発生します。
例えば・・
父・子(長男)
父名義で借りている賃貸マンションに同居していた。
子はもう一人妹が居て、妹は家を出ている。
母は以前に亡くなっている。
このパターンで父が死亡して、
兄が引き続きその賃貸マンションに住むことを希望した場合、
マンションの借主変更の為、
再度兄の名前で契約をする事になります。
この場合、
兄の名前に契約し直す際に必ず、
マンション契約時の保証金・敷金等に関して
もう一人の相続人である妹の同意と念書が必要
となります
このお宅は
母は無くなっているので、
相続人は兄と妹の2人。
進めていく相続の資産の中に
賃貸マンションの保証金・敷金も
頭に入れないといけないのです。
保証金・敷金は、
退去時に返金になるものもありますし、
退去時の修繕費用に足りなければ
もちろん差額を負担しなければいけません。
本日のポイント
賃貸マンションにお住いの親が亡くなった場合
●親が契約時に支払った
保証金・敷金等
に関しても名義が変更となる為
相続人の承認が必要である。
●保証金・敷金も
財産とみなされる
●名義変更の手続きとともに
他の相続人との念書の取り交わし等が必要となる
賃貸マンションにお住まいの親を持つ子の立場の方は、
ぜひ頭に入れておいて下さいね
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託