【二世帯住宅】税金を抑えるポイント。
こんにちは!
工事や現場下見が続き、
バタバタとしております。
本日は、
二世帯住宅のお話です
思わぬ課税に注意。二世帯住宅
都市部を中心に起きている
住宅価格の上昇が影響してか、
今
二世帯住宅
に関心が高まっているそうです
ちょっと意外ですよね
でも確かに、
住宅価格が高騰している今
親子で協力して家を購入すると、
単独で買う場合に比べて資金面に余裕が出ますもんね
そんな今また注目されている二世帯住宅、
課税の観点でポイントをお伝えします
住宅ローンの選択肢
①親子ペアローン
親と子がそれぞれ1本ずつ契約し、
それぞれ返済していく形のローン。
それぞれで団信や住宅ローン控除が受けられるというメリットがある。
ただし、契約できる年齢に制限があるので
親の年齢次第となる。
②親子リレーローン
ローンは1本で、
親から子へローンをリレーする。
メリットとしては、
親の年齢が高くても
子へ引き継ぐので長期のローンを組むことが可能。
デメリットとしては、
リレーロンは主にフラット35で扱うが、
フラット35では団信加入は親か子どちらか1人になる。
なので、子が加入した際は、親が死亡しても子が全額返す必要がある。
登記に注意
二世帯住宅の登記の方法としては、
単独登記(親または子どちらか単独で所有とする)
共有登記(親子共同所有)
区分登記(二世帯住宅を2戸の住宅として、それぞれ個別で所有)
が、あるのですが、
登記に関して重要なのが、
持ち分の比率を実際の資金負担の比率と同じ
にする事です。
親負担 2
子負担 1
なら、持ち分も
親 2
子 1
とすべきです。
どうしてかと言うと
例えば、
親負担2子負担1なのに
子の単独登記にしてしまうと、
贈与があったとみなされて
贈与税が発生してしまう
可能性が出てくるからです!
相続税対策としても注意
親が死亡し、
二世帯住宅に住む子が
親の持ち分を相続する場合、
単独登記や共有登記なら
小規模宅地等の特例
を利用できるので
評価額を減額できます。
しかし区分登記をしている場合だと、
この特例を利用できないので、
単独・共有に比べて
相続税が高くなる可能性があります。
となると、
地価の高い都市部に自宅を持つなど、
相続税が発生する可能性が高い方は、
区分登記を避けた方が無難ということになりますね。
二世帯住宅をお考えの方、
先を見越してしっかりと対策をした上で
親子で素敵な家づくりを計画して下さいね
本日は以上です。
お読み頂き、ありがとうございました
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託