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【相続税の裏話】こんな例外があります。

こんにちは!



最近、

相続税に関する記事

をよく書いている気がします。



今日も相続税について書かせて頂こうと思うのですが、

皆さん、

相続税には例外的に


延納分割払い、相続財産で納付する物納


という制度が設けられている事をご存知でしょうか?




今日は、この中の延納についてのお話ですびっくりマーク



 TODAY'S
 相続税の延納?


原則、税金は一括納付しなければなりません。



しかし、

相続税が多額になるなど

一括納付が困難な場合には

延納制度が利用できます。



延納が認められると、

相続税を最長20年間の分割払いで納められます。



納め方は元金均等方式になるので、

支払総額は抑えられます。




延納を反対する方の意見として、


金融機関から借りた方が有利である


という意見もありますが、

以前は延納金利が高かったのですが

現在の金利は


●不動産等に係る相続税に対して0.4%

●動産等に係る相続税に対して 0.6%


となり、


実務上はほとんどが不動産に係る相続税ですので

実質0.4%です。




金利は年ごとに変わる変動金利ですが、

0.4%という数字は低金利だと思いませんか?



金融機関から借り入れすることも候補の1つですが、

同等の条件で借りることは容易ではないと思います。



そして、金融機関からの借り入れの場合

担保設定費用として、


●司法書士へ支払う登記費用

●担保の登録免許税


というものも必要となってきます。



その担保設定費用、

延納なら掛からないのです。



なぜなら、


国が自ら職権で登記を行うから


です。




しかも、

返済が終わった際の担保解約手続き

国が勝手にしてくれます。



金融機関の場合

担保抹消手続きにも手数料が掛かります。

いかがでしょうかニコニコ


不動産に関する相続税の支払いが

多額で困っている方、

このことを

知っているか知らないかでは、

大違いの内容ですよね。



お困りの方、

せひ一度弊社までご相談下さい!



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