【家族信託とは何か④】
こんにちは!
さて
④回目となったこのシリーズですが、
本日の記事は、
家族信託のことは何となくわかってきたけど、
じゃあどんな内容で信託締結するのか?
という家族信託の内容を説明しますね。
家族信託 どんな内容?
●ベーシックなパターン●
親の名義の不動産・動産を
親が委託者
子が受託者
親が受益者
で締結する。
家族信託のベーシックなパターンです。
メリットとしては、
親に何かあった時
子が親の代わりに、
不動産に関する管理・処分権限
を持つことができ、
預金や不動産の利益を
親の介護などに使うことが出来ます。
●法定相続の概念にとらわれないパターン●
相続人の思い入れがあり
法定相続以外の形
で相続したいという希望がある場合。
例えば
父・・・他界
母・・・健在
長男・・妻と子1人
次男・・妻(子はなし)
の場合、
法定相続なら
母が亡くなれば
長男50%
次男50%
で兄弟等しく分配されます。
そして後に、
長男が亡くなれば資産は妻に、
妻が亡くなれば資産は長男の子、つまり母からみて孫に行きます。
しかし次男の場合は、
次男が亡くなれば妻に、
妻が亡くなれば妻の一族に資産が相続されるのです。
これを避けたければ
次男の妻の亡き後は
資産が長男の孫に行くように
信託しておけば良いのです。
家族信託は
そのように
法定相続の概念を超えた資産継承
が出来るものなのです。
本日はここまでです!
内容の例はまだあるので、
明日に続きます
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託