【家族信託とは何か⑤】
こんにちは!
家族信託とは何か?
を、シリーズでお伝えさせて頂いております
本日はその⑤、
昨日の記事の続きとなります
家族信託する内容 続き
●再婚に関するパターン●
現代において、
離婚・死別に関わらず、
再婚される方はとても多いですね。
先妻・先夫との子と、
現妻・現夫との間で起きる相続争いを避ける為に
家族信託しておくことがキーポイントになります。
事例
夫・・・再婚 先妻との子1人Aさん
妻・・・再婚 先夫との子1人Bさん
夫の希望
自宅に関して自分が亡き後は、
住まいの確保として妻に渡したい。
しかし妻亡き後、
自宅がBさんではなく、
Aさんにいくようにしたい。
↑これを踏まえて・・
信託内容
夫名義の自宅に関して
委託者・・夫
受託者・・Aさん
受益者・・夫
第二受益権・・妻
信託終了後は
Aさんが自宅を取得する。と信託に入れておく。
こうしておけば、
夫が亡くなっても
妻が存命のうちは自宅は妻のものですし、
妻が亡くなれば
信託契約は終了となり
自宅の権利は受託者であるAさんにいきます。
これが遺言書では
妻の死後、自宅をどうするかは夫では決められないのです。
法定相続では、妻が亡くなれば自宅はBさんに渡ってしまいます。
●不動産共有を避けるパターン●
相続が発生して、
法定相続で不動産が複数の子の共有名義になると、
売却にも運営にも共有者全員の同意が必要となります。
それを避けたい場合・・
事例
父・・・他界
母・・・健在 しかし高齢
子1・・・長女
子2・・・次女
※姉妹は不仲で、
何年も顔を合わせていない
資産
母名義の
収益不動産:一棟マンション
信託内容
委託者・・・母
受託者・・・長女
受益者・・・母
第二受益者・・長女2/1 次女2/1
こうしておけば・・・
母に何かあっても、
賃貸マンションの管理・運用は長女がしてくれる。
母亡き後も、
管理・運用は長女がするので
次女に顔を合わせる必要がない。
賃貸マンションから得られる収益は
姉妹で等分なので
次女の不公平感も出ない。
不動産を共有名義で所有すると、
修繕工事をするにしても売却するにしても
名義人全員の同意を得る必要があります。
それを避けるのに、
家族信託がとても有効となります。
どうでしょう、
家族信託が
相続争いをさける
とても有効なものだという事を、
少しづつご理解頂けているでしょうか
このシリーズ
好評なのでもう少し続きます♪
いつもお読み頂き
ありがとうございます
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託