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【家族信託とは何か⑤】

こんにちは!



家族信託とは何か?

を、シリーズでお伝えさせて頂いておりますニコニコ





本日はその⑤、

昨日の記事の続きとなりますびっくりマーク




 TODAY'S
 家族信託する内容 続き


●再婚に関するパターン●

現代において、

離婚・死別に関わらず、

再婚される方はとても多いですね。


先妻・先夫との子と、

現妻・現夫との間で起きる相続争いを避ける為に

家族信託しておくことがキーポイントになります。



事例

夫・・・再婚 先妻との子1人Aさん

妻・・・再婚 先夫との子1人Bさん


夫の希望

自宅に関して自分が亡き後は、

住まいの確保として妻に渡したい。

しかし妻亡き後、

自宅がBさんではなく、

Aさんにいくようにしたい。

↑これを踏まえて・・



信託内容

夫名義の自宅に関して

委託者・・夫

受託者・・Aさん

受益者・・夫

第二受益権・・妻


信託終了後は

Aさんが自宅を取得する。と信託に入れておく。



こうしておけば、

夫が亡くなっても

妻が存命のうちは自宅は妻のものですし、


妻が亡くなれば

信託契約は終了となり

自宅の権利は受託者であるAさんにいきます。




これが遺言書では

妻の死後、自宅をどうするかは夫では決められないのです。


法定相続では、妻が亡くなれば自宅はBさんに渡ってしまいます。




●不動産共有を避けるパターン●


相続が発生して、

法定相続で不動産が複数の子の共有名義になると、

売却にも運営にも共有者全員の同意が必要となります。


それを避けたい場合・・


事例

父・・・他界

母・・・健在 しかし高齢

子1・・・長女 

子2・・・次女 

※姉妹は不仲で、

何年も顔を合わせていない



資産

母名義の

収益不動産:一棟マンション



信託内容

委託者・・・母

受託者・・・長女

受益者・・・母

第二受益者・・長女2/1  次女2/1



こうしておけば・・・



母に何かあっても、

賃貸マンションの管理・運用は長女がしてくれる。



母亡き後も、

管理・運用は長女がするので

次女に顔を合わせる必要がない。



賃貸マンションから得られる収益は

姉妹で等分なので

次女の不公平感も出ない。




不動産を共有名義で所有すると、

修繕工事をするにしても売却するにしても

名義人全員の同意を得る必要があります。


それを避けるのに、

家族信託がとても有効となります。



どうでしょう、


家族信託が

相続争いをさける

とても有効なものだという事を、

少しづつご理解頂けているでしょうかおねがい!?



このシリーズ

好評なのでもう少し続きます♪



いつもお読み頂き

ありがとうございます!


#大阪  吹田・茨木・高槻

家族信託