【家族信託とは何か⑧】
こんにちは!
年の瀬も押し迫り、
お家の不具合が気になる方が多いのか
修理・リフォームの
お問い合わせが続いております
来年もバタバタしながら
新年を迎えることになりそうです
はい、では続きです
今日も家族信託とは何かについて
語りたいと思います。
家族信託をするメリット
家族信託をするメリットとは?
誰しも、
メリットがないと動きませんよね。
今日は
家族信託のメリットに関して
お伝えしたいと思います。
メリット①
認知症による資産凍結を防げる
これはもうずっとお伝えしていることですね。
親が認知症になる
⇩
親の口座が凍結される
⇩
親の医療費・介護費用に
親の口座のお金が使えなくなる
この構図を防げることが
まず第一のメリットです。
メリット②
本人が元気なうちから
託したい人に財産管理を託すことが出来る
よく家族信託と比較される、
成年後見制度では
本人が判断能力がなくなってから効力が発生します。
家族信託なら
自分が元気なうちに
継承した資産の行く末を見届けることが出来る。
これは大きなメリットになると思います。
メリット③
不動産の共有名義によるトラブルを回避出来る
不動産を兄弟や親族で共有することになった場合、
売却や大規模修繕の際は
共有者全員の同意が必要ですし、
契約時にも
必要書類を
共有名義者全員分揃えないといけません。
そして、
共有名義者に相続が発生した場合、
法定相続人に資産が分配される為
更に共有名義者が増えてしまう可能性があります。
不動産の相続は
寝かせればその分相続人が増える
過去の記事で
ネズミ算式に増えると表現していますが、
その状態を避ける為に
家族信託で不動産の受託者を決めておく事で
管理・運用・処分を一本化できます。
そして
共有者それぞれを受益者として指定すれば、
不動産売却対価や賃料収入といった
不動産から生まれた利益を分配することが可能ですので、
利益の分配面での不公平感は生まれにくいと考えられます。
他にも沢山メリットがあるので、
明日の記事に続きます・・・
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