なぜ【共有】は避けた方が良いのか?
こんにちは!
さて、
相続に関する記事を
沢山書かせて頂いております当ブログですが、
大事な事は
色々な記事で
何度も書かせて頂いております![]()
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その大事な事の1つ、
不動産の共有名義は避ける
という事も
何度も書かせて頂いております。
今日は
なぜ
不動産の共有名義を避けた方が良いのか
について
詳しく説明させて頂こうかと思います![]()
不動産 共有名義はやめておくべき
不動産の相続は
一般的には
1人が単独所有で相続するよう
遺産分割協議を進めるかとは思います。
しかし
上手く遺産分割協議がまとまらなかった場合
最終手段として
共有名義
を選ぶことがあります。
複数の相続人の共有で
所有権登記を行うという事です。
(※相続の期限切れで
強制的に国が共有名義にするパターンもあります
)
なぜ最終手段とされているのか。
それは簡単に言うと、共有名義は
トラブルになりやすいからです!
共有となった不動産、
賃貸などの管理行為や
売却・増改築などは
共有者全員の同意が必要になるのです。
例えば
その不動産を売りたいと思っても、
共有名義者全員に同意を得て
必要書類を求めたりする必要があり、
そもそも相続の時に
協議が上手くまとまらなかった者同士が
方向性を合わせられるとも考えにくく、
揉めることになると容易に想像がつきますね。
しかも、
共有者が死亡して相続が発生した場合
また複数の相続人に引き継がれてしまうと
更にネズミ算式に共有者は増え、
より一層複雑になっていきます![]()
そんな状態で
不動産を売却しようにも、
共有者を探すところから始めなくてはならず
合意形成は困難を極めることとなるでしょう。
つまり
自分の代だけではなく、
子や孫まで巻き込まれていく
トラブルの種
になりうるという事です![]()
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正直、
共有名義はデメリットだらけ
という事が
お分かりいただけたかと思います![]()
この共有名義を避ける手段の一つとして
家族信託
が有効となります![]()
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ご両親が高齢で
相続する不動産がある子世代の方、
この大事な事を
ぜひ一度我が事にして
お考えになって下さいね。
本日は以上でございます![]()
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託
