遺言と家族信託。どちらが優先?
こんにちは!
さて本日は、
遺言と家族信託の違い
について書かせて頂きたいと思います
家族信託と遺言の違い
●家族信託は、
二次相続以降も指定できる。※30年先まで
(遺言ではできません)
●家族信託は、
被相続人が存命中から
受託者が財産管理できる。
(遺言の効力は被相続人が死亡した後しか発生しない。
そして他にも遺言があるかもしれないと、
公の検証も必要となってくる。)
●家族信託は、内容を変更・撤回したいとなっても
委託者(被相続人)だけでなく、受託者・受益者の合意も必要。
本人のみで変更・撤回が出来ない仕組みとなる。
(遺言は被相続人の意思で変更・撤回できる)
●家族信託・遺言は併用できるが、
優先されるのは家族信託です。
(信託された財産は、本人の財産ではない為、
遺言の対象外の財産となる)
このようなことが挙げられます。
遺言より家族信託をしておく方が、
財産を渡す側も、
先々まで継承先を自分の思うようにしておけたり、
自分に何かあった時に資産管理を安心して任せられる。
等メリットがありますし、
財産を預かる・のちに受け取る側としても、
親の介護に親の資産を使うことができたり、
一度締結した信託を
気が変わってコロコロ変えられるような心配も減ります。
遺言は、
覆る可能性も十分にありますので
一概に安心とも言えません。
どうしても遺言で相続を行いたい方は、
遺言信託というものを締結すべきだと思います。
過去に揉める心配があった案件では、
家族信託と遺言信託の二本柱で対策をさせてもらったこともあります。
遺言を済ませておけば終活も安心!
と思ってる方も多いと思いますが、
そんな方に今日の記事を参考にして頂ければ幸いでございます
#大阪 高槻・吹田・茨木
家族信託