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悲しんではいられない・・【相続の期限】ルール改正されています。

おはようございます!

昨日はお客様宅へ出向き、ドローンを飛ばして、樋の詰まりの確認をして参りました。
屋根に登らず確認ができるので本当にドローン便利です!!

さて今日は、相続関係のお話でお耳に入れておきたいことを。

相続発生後、3つの期限

最近相続に関わるルールが相次いで変わっています。
ルール改定されたものを含む3つの期限についてご説明致します。

①相続登記は3年以内

これが、2024年4月1日にルール改定されたものです。
改定前は、期限がありませんでした。

なぜ変わったのか、改定された背景について。

それは、放置されている土地や住宅、つまり空き地や空き家が問題となっているからです。
放置の状態が続くと、劣化・倒壊、雑草が広がる不審者・獣のねぐら、火災ゴミ投棄、景観悪化と良くない事が多数あるにも関わらず、今までは相続登記に期限がない為、対応が先送りされていました。

この問題を受けての改定であります。
そしてこの3年以内を守らねば罰則規定があります。

②相続税の申告と納税は10ヵ月以内

これが最も早く来る期限で、間に合わせることが意外に難しいものです。相続税がかからない方には無関係ですが、2015年の法改正により相続税の基礎控除が下がり、相続税の対象となる方が増えました。

この期限は、遺産分割の話し合いが終わらないといった事情であっても延長出来ません。こちらも、守られなけらば延滞税・加算税がかかる場合も。

期限を守って申告しても、納税資金の用意に苦労する方もいらっしゃいます。

➂遺産分割協議に関する期限は10年以内

遺産分割協議とは、《遺言が無い場合、相続人が遺産をどう分けるか》を話し合うことです。
協議の期限に対する厳密なルールでは無く、10年を過ぎると原則、法定相続分で遺産分割することになる、という事です。

例えば、

・介護などで被相続人に対して大きく貢献した。

や、

・生前に多額の贈与がなされていた。

といった、遺産の分け方に反映できる要素があった場合でも、10年以内に話し合いがまとまらないと、原則これらを主張できなくなります。

協議の期限ではないので、10年経過後も相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で分割できるのですが、話し合いの時間が長引くほど記憶が薄れ、証明書類が散逸し、合意のハードルが上がります。

主張したい事がある方は、早くにカタを付けておく方が得策でしょう。

以上3点が、相続発生後期限に気をつけるべき事です。

悲しみに暮れる間もなくこれらに向き合う事は、否応なしに前を向くきっかけを故人から与えられているのかも知れませんね。

この辺の情報はどんどん改定がありますので、私は新聞2社分、かならず毎朝目を通し、他の有料コンテンツもチェックしております。

不動産と相続は深く関わりがあり、様々なお客様のお困りごとへの対応により、私の今の知識に繋がっているのだと感謝しております。