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40代~60代の子世代に見て欲しい!転ばぬ先の杖に、家族信託②

はい、では先ほどの記事の続きでございます。

40代~60代の子世代に見て欲しい!転ばぬ先の杖に、家族信託①

【家族信託】とは親に何かあった時、子が親の財産を代理で運用・管理 ができるという、信託契約です。

何かあった時って?

例えば、親が認知症になると、銀行口座から預金を引き出せなくなる事をご存じでしたか?
生活費はもちろん、通院費用や入院費用、介護保険利用の持ち出し分、子世代が立て替えて支払う、なんて、とてもとても、、、、ですよね(>_<)

預金だけでなく、不動産をお持ちの方だと、一度認知症を患ってしまうと売却もできなくなります。

よくある事例として、実家に親が1人で住んでいた子は別の持ち家に住んでいる

  ↓

親が認知症を患い施設入居となった

  ↓

子は他に家があるので、実家は空き家に

  ↓

古い家なので、そのままでは売れないと、空き家を解体し更地にして土地を売却したい、と子が考えた
しか~し!

  • 親が認知症になったので、解体費用に親の預金が使えない!
  • 土地を売却するにも、土地名義は親のままなので子が売却できない!

こんな事態に陥ります。

どうにかしたくても、時すでに遅し、、、、なんですね(;_;)/~~~

それを回避できる方法が、親と子で、家族信託契約をしておくこれになります。

先に家族信託契約しておけば、親が認知症になっても親の預金を使って、入院費用や手術費用の用意ができ自宅で介護することになっても、バリアフリーに自宅改修をしたり出来ます!

それを、転ばぬ先の杖と、表現致しました☆

それでなくても、親の体調不良が起きたときには、子はなにかとバタバタしますよね。
そんな時、費用面だけでも心配がなくなればどんなに心強いことか。

ちなみに、親と子、というワードは、親と孫、夫と先妻の子、叔母と甥っ子、といった風に、柔軟に変えられます。
血が繋がっていなくても大丈夫。

ペットの為に、自分亡き後、ペットの世話を頼みたい理由から、信頼のおける他人に自分の財産を託すことも出来ちゃうのです。
家族信託という名前ですが、家族以外とも、信託契約できるということですね。

掘り下げると、もっとお伝えすべきことがあるのですが、本日はこの辺で説明を終わらせて頂きます。

この【相続・家族信託】カテゴリーでまた今後、別記事をあげていきますので、ご興味ある方は理解を深めていってくださいね。