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【家族信託:応用編②】障がいのある子、親亡き後守ってくれるものは、、、

こんにちは!

今月は家族信託のご依頼が3件同時進行しておりまして、なかなかバタバタとしております。

今日は、その家族信託の応用編 第二弾です!

家族信託応用編②障がいのある子に残してあげられるもの

家族信託は、障がいのあるお子さんを持つ親御さんの力にもなります。

具体的な例として、このような家族構成の場合

●父は死亡

●母は健在

●障がいのある長女:自宅暮らし

●健常者の次女:結婚して家を出ている

母がもし認知症となった時、長女の生活費や施設に入ることになった場合の費用等口座から引き出せなくなります。

家を出ている次女に全ての負担がいくことは、親としても心苦しく辛いものだと思われます。

そんなパターンを想定して、家族信託で出来ること。

☆委託者(財産を預ける者)☆

  母

☆受託者(財産の管理を任される者)☆

   次女

☆受益者(利益を受け取る者)

   母

※第二受益者を長女

こうしておけば、母にもしものことがあった時、次女が母の代わりに財産を管理できます。
母が施設入居となった場合、その費用も次女の采配で工面できます。

母が亡くなれば、受益権は長女に移るので、長女の生活費・施設入居費なども次女が工面できます。

自宅も家族信託しておけば、長女が施設入居の際は、自宅を次女が売却することも可能です。

このような権利を次女に与えておくことで、母も姉妹も、心配事がひとつ減るのではと思います。

また他のパターンも別記事でご紹介できたらと思います。

本日はバタバタなのでここまでに致します!