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【相続】令和6年4月より改正。相続登記の義務化。

こんにちは!

私は相続士の資格も持っており、不動産と相続は深く結びつきがあることから日々情報チェックに余念はありません。

今日は、その相続に関する来年からの変更点についてお伝えしたいと思います。

相続登記 申請義務化

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続した人に変更する手続きの事で、法務局に届け出をします。

今まで、この相続登記の申請は任意だったのですが、

令和6年4月より相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、

という風に変更されました。

この変更の背景には、いわゆる空き地・空き家の放置という社会問題があります。
所有者不明の土地が発生する要因の一つとして、相続登記の未了が考えられるからです。

令和6年4月以降は、正当な理由が無いのに、3年以内に登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられます。

これは、令和6年4月以前に相続した不動産であっても、相続登記をしていなかった場合は義務の対象となります。

心当たりがある方は確認をして頂き、来年の義務化に向けて申請をお考え下さい。

このように、不動産や相続関連の制度は日々見直しがされております。

相続がご自分の身に降りかかった時、損の無いよう、アンテナを張っておいて下さいね。