【家族信託】ご満足いただけた実例をご紹介☆
こんにちは!
弊社でお世話させて頂いた
家族信託。
今回は
実際にあった流れを、
個人情報を伏せて
なおかつ設定に少しフェイクを入れながら、
ご紹介させて頂きたいと思います。
S様ご家族の場合
S様 父(夫)
弊社にて新築戸建てを建てられましたご縁で、
相続のご相談を頂きました。
母(妻)
S様より8つ年下の奥様。
長男
60歳代。
未婚で両親と自宅に同居。
次男
50歳代。
結婚して自宅を出ている。
S様のご希望は、
自分亡き後、
妻の住まいとして
自宅を妻に残してやりたい。
という強い気持ちがおありでした。
実は
家族信託の5年前に、
公正証書にて遺言作成をしてらっしゃいました。
内容は、
●自宅の土地・建物は
S様亡き後、100%妻のものとする。
といったものでした。
しかしこれでは不十分かつ、
妻が亡くなった後、
子に相続する際にまた登記費用がかかってしまうという観点から、
家族信託をお勧めしました。
そこで
令和2年
家族信託公正証書 作成
に至ります。
●内容
自宅の土地・建物に関して
委託者 S様
受託者 長男
とした。
これの狙いは
①受託者を長男にしておけば、
・S様→妻
・妻→長男
と、2回必要だった登記費用が
・S様→長男の1回分で済む。
②自宅を売却せずに
妻にずっと自宅に住んで欲しいのが
S様の一番の願い。
未婚の長男はこのまま自宅に住む予定なので
長男名義にしておけば、
相続の際に、次男が自宅を売却したいと言っても
長男にしか決定権がないので
勝手なことは出来ない。
③長男に家を継いで欲しいというS様の意思が
きちんと証書となり、
祭祀の伝承という意味でも
S様の気持ちも安心される。
このように、
遺言公正証書では賄えなかった部分まで、
家族信託でがっちりと固めました。
そしてその後・・・
S様 R4 ご逝去
S様のご意思の通り、
現在は妻と長男が
ご自宅にて暮らしてらっしゃいます。
遺産相続に関しては、
自宅(不動産)の件は家族信託にて済んでいたので、
預貯金等(動産)を
妻・長男・次男で
話し合いにて等分で分配となり、
何一つ揉めることなく
完了致しました。
S様は生前、
何かあっても家族信託しているから
自分亡き後の心配はなさっていなかったと思います。
S様亡き後でも、
S様ご家族と
お付き合いを続けて頂いておりますことに感謝して、
本日は以上となります。
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