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【税理士さんは教えてくれない】生前贈与は急げ。

こんにちは!



弊社、お盆明け

本日から営業でございますニコニコ



コロナで控えていた

お盆の親戚の集まりも

復活しているお家も多いようですし、


久々に会った両親の老いを感じ、

相続について

頭をよぎった方もいるのではあせるあせる




相続に関しては、

意識が高い方は

節税に関してあれこれ思いを巡らせているようで、

先週も節税のご相談を一件受けました。



その際

色々とアドバイスさせて頂いたのですが、


一つおススメの方法として


暦年課税制度の限度額110万円までを

毎年贈与していく方法


をお伝え致しました。

 TODAY'S
 暦年課税制度 110万円までを毎年贈与 


これは簡単に言うと、


対象者が亡くなり相続が発生し

額に応じた相続税を支払う前に、

対象者の生きている間に細かく贈与してもらって

相続時に余分な相続税がかからないようにする。


という目的のものでございます。



これは、


子や孫一人につき110万円まで


なので、


孫にも教育資金として贈与してもらえば、

更に大きい額を贈与税無しで受け取ることが可能です。



↑というような、

節税対策に大きな効果がある

暦年課税制度ですが、



☆★現在のルールでは

相続が開始すると、

そこから遡って3年分の贈与額が相続税計算の対象になってしまいます★☆



だから、節税を意識したら

すぐにでも110万円までの毎年の贈与を始めた方が良いのです。


ここにはポイントがあり、

計画的な毎年贈与とみなされるといけませんので、

贈与のタイミングは何月と決めずに

一年に一度どこかのタイミングでランダムに行うこと。

受け取る側の限度額が110万円までなので

父と母、それぞれから100万円ずつなどはダメです



そして、

上記のルール


☆★現在のルールでは

相続が開始すると、

そこから遡って3年分の贈与額が相続税計算の対象になってしまいます★☆


ここの部分が


2024年以降

過去3年分

過去7年分

と徐々に拡大していきます。


ですので、

余計に生前贈与の予定がある方は

急いだ方が良いかと思います。



弊社のおススメ家族信託でも

節税対策となりうる準備が出来ます。



相続の話は

子から親に切り出すことは

なかなか勇気のいることですが、

㈱リビングサロンの家族信託なら

親子の相続会議も

間に入らせていただくので

話し合いがスムーズに進みます。


相続に関して気になり始めた方、

ご相談お待ちしておりますウインク



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