【税理士さんは教えてくれない】生前贈与は急げ。
こんにちは!
弊社、お盆明け
本日から営業でございます![]()
コロナで控えていた
お盆の親戚の集まりも
復活しているお家も多いようですし、
久々に会った両親の老いを感じ、
相続について
頭をよぎった方もいるのでは![]()
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相続に関しては、
意識が高い方は
節税に関してあれこれ思いを巡らせているようで、
先週も節税のご相談を一件受けました。
その際
色々とアドバイスさせて頂いたのですが、
一つおススメの方法として
暦年課税制度の限度額110万円までを
毎年贈与していく方法
をお伝え致しました。

暦年課税制度 110万円までを毎年贈与
これは簡単に言うと、
対象者が亡くなり相続が発生し
額に応じた相続税を支払う前に、
対象者の生きている間に細かく贈与してもらって
相続時に余分な相続税がかからないようにする。
という目的のものでございます。
これは、
子や孫一人につき110万円まで
なので、
孫にも教育資金として贈与してもらえば、
更に大きい額を贈与税無しで受け取ることが可能です。
↑というような、
節税対策に大きな効果がある
暦年課税制度ですが、
☆★現在のルールでは
相続が開始すると、
そこから遡って3年分の贈与額が相続税計算の対象になってしまいます★☆
だから、節税を意識したら
すぐにでも110万円までの毎年の贈与を始めた方が良いのです。
※ここにはポイントがあり、
計画的な毎年贈与とみなされるといけませんので、
贈与のタイミングは何月と決めずに
一年に一度どこかのタイミングでランダムに行うこと。
※受け取る側の限度額が110万円までなので
父と母、それぞれから100万円ずつなどはダメです。
そして、
上記のルール
☆★現在のルールでは
相続が開始すると、
そこから遡って3年分の贈与額が相続税計算の対象になってしまいます★☆
ここの部分が
2024年以降
過去3年分
が
過去7年分
と徐々に拡大していきます。
ですので、
余計に生前贈与の予定がある方は
急いだ方が良いかと思います。
弊社のおススメ家族信託でも
節税対策となりうる準備が出来ます。
相続の話は
子から親に切り出すことは
なかなか勇気のいることですが、
㈱リビングサロンの家族信託なら
親子の相続会議も
間に入らせていただくので
話し合いがスムーズに進みます。
相続に関して気になり始めた方、
ご相談お待ちしております![]()
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