【自宅が空き家に・・】こうなってからでは遅い。
こんにちは!
昨日の記事では、
空き家になった自宅を賃貸に出す
という内容でしたが・・・
今日はその続きで、
いや、うちは
賃貸には出さない。
もう、
空き家になった家を
賃貸に出さずに売ってしまおう。
その為に
自宅の所有権を親から子へ移転しよう!
と、思ったとしても・・
残念ながら、
自宅の所有者である親が認知症になってしまうと
親が亡くなるまでは
自宅の所有権移転は出来ません。
という事は、
もちろん自宅を売る事も出来ません!
そして更に
認知症になってしまうと、
賃貸オーナーとなり
賃貸契約を結ぶ事も出来ません。
つまり、
親が認知症を発症
↓
親は施設入居となった
↓
施設の費用が必要
↓
空き家になった自宅を賃貸に出して
賃貸収入分を施設費用に回す
という流れは
不可能
という事です
これを防ぐには
どうしておけば良かったのか?
答え:
家族信託
です。
親の財産を管理できる契約、家族信託なら
親に何かあった時(認知症発症)
親の財産である自宅を
●売る事も
●賃貸に出すことも
受託者となった子が
決めることが出来ます。
そして、
売買や賃貸で得た収入は
委託者である親のものとなりますので、
その収入を親の施設費用に使えます。
このことから、
自宅やマンションを所有している親と子は
家族信託しておくメリットがかなり大きい
と言えますね。
このことに気づいていた私は、
家族信託がこんなに世の中に広まる前から
該当のお客様に家族信託の必要性を説き
何家族も信託契約のお手伝いをさせて頂きました
老後の困りごとを想定して
手を打っておく。
これは超高齢化社会において
必須なのではと思っています。
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託