よくある質問

Q.息子一人に受託者を任せるのが心配なのですが、何か方法がありますか?
A.あります。その場合は、信託監督人を置く必要があります。
Q.今後相続が発生した際に、可愛がっている孫に多く残したいのですが可能でしょうか?
A.可能です。信託契約条文内にその旨を盛り込めば、30年先まで相続先の指定が可能です。
Q.不動産を共有で相続すると、処分時は共有者全員の承諾が必要ですが、家族信託をしていても同じでしょうか??
A.家族信託をする場合は、1人に任せるのでその心配はありません。そもそも、不動産を共有財産にすることはおすすめいたしません。
Q.障害を持った子どもがいます。この子のために家族信託でどんなことをしてあげることができますか?
A.その子が、一生涯分の生活費を信頼のおける人の管理の元、受け取れるようにできます。
Q.独居の親が施設に入居し、自宅が空き家になりました。このまま放置しても問題ないでしょうか?
A.後に施設費用などのために空き家を売却したい時に、親が認知症になってしまうと売却できなくなります。
そうなる前に家族信託をしておけば、その問題も回避できます。なお、これからは空き家に対する課税額が増加するので、施設入居前に処分されることをおすすめします。
Q.そろそろ親の老いが気になり、今後を考えて家族信託契約をしてほしいのですが、子どもも私が話を進めることに躊躇します。親の期限を損ねずに進める良い方法はありますか?
A.あります。家族会議を開き、その場に弊社の家族信託アドバイザーが立ち会い、親御さんが理解・納得するまで説明いたします。
Q.夫婦で我が子同然に可愛がっている愛犬がいます。私たち亡き後、愛犬のことを任せたい人がいるのですが、家族信託は使えますか?
A.ペット信託があります。ペットの一生涯を守るための信託です。詳しくはご相談いただけましたらアドバイスいたします。