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【二世帯住宅】税金を抑えるポイント。

こんにちは!



工事や現場下見が続き、

バタバタとしております。



本日は、

二世帯住宅のお話ですびっくりマーク




 TODAY'S
 思わぬ課税に注意。二世帯住宅


都市部を中心に起きている

住宅価格の上昇が影響してか、


二世帯住宅

に関心が高まっているそうですびっくり



ちょっと意外ですよねあせる



でも確かに、

住宅価格が高騰している今

親子で協力して家を購入すると、

単独で買う場合に比べて資金面に余裕が出ますもんねびっくりマーク




そんな今また注目されている二世帯住宅、

課税の観点でポイントをお伝えしますびっくりマーク




住宅ローンの選択肢


①親子ペアローン

親と子がそれぞれ1本ずつ契約し、

それぞれ返済していく形のローン。

それぞれで団信や住宅ローン控除が受けられるというメリットがある。

ただし、契約できる年齢に制限があるので

親の年齢次第となる。



②親子リレーローン

ローンは1本で、

親から子へローンをリレーする。


メリットとしては、

親の年齢が高くても

子へ引き継ぐので長期のローンを組むことが可能。


デメリットとしては、

リレーロンは主にフラット35で扱うが、

フラット35では団信加入は親か子どちらか1人になる。

なので、子が加入した際は、親が死亡しても子が全額返す必要がある。




登記に注意


二世帯住宅の登記の方法としては、



単独登記(親または子どちらか単独で所有とする)


共有登記(親子共同所有)


区分登記(二世帯住宅を2戸の住宅として、それぞれ個別で所有)


が、あるのですが、

登記に関して重要なのが、


持ち分の比率を実際の資金負担の比率と同じ


にする事です。



親負担 2 

子負担 1

なら、持ち分も


親   2   

子   1 

とすべきです。



どうしてかと言うと


例えば、

親負担2子負担1なのに

子の単独登記にしてしまうと、

贈与があったとみなされて

贈与税が発生してしまう

可能性が出てくるからです!




相続税対策としても注意


が死亡し、

二世帯住宅に住む

親の持ち分相続する場合、

単独登記共有登記なら   

小規模宅地等の特例 

を利用できるので

評価額を減額できます。



しかし区分登記をしている場合だと、

この特例を利用できないので、

単独共有に比べて

相続税が高くなる可能性があります。



となると、

地価の高い都市部に自宅を持つなど、

相続税が発生する可能性が高い方は、

区分登記を避けた方が無難ということになりますね。



二世帯住宅をお考えの方、

先を見越してしっかりと対策をした上で

親子で素敵な家づくりを計画して下さいねニコニコ



本日は以上です。

お読み頂き、ありがとうございましたビックリマーク

#大阪  吹田・茨木・高槻

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