【相続税の裏話】こんな例外があります。
こんにちは!
最近、
相続税に関する記事
をよく書いている気がします。
今日も相続税について書かせて頂こうと思うのですが、
皆さん、
相続税には例外的に
延納や分割払い、相続財産で納付する物納
という制度が設けられている事をご存知でしょうか?
今日は、この中の延納についてのお話です
相続税の延納?
原則、税金は一括納付しなければなりません。
しかし、
相続税が多額になるなど
一括納付が困難な場合には
延納制度が利用できます。
延納が認められると、
相続税を最長20年間の分割払いで納められます。
納め方は元金均等方式になるので、
支払総額は抑えられます。
延納を反対する方の意見として、
金融機関から借りた方が有利である
という意見もありますが、
以前は延納金利が高かったのですが
現在の金利は
●不動産等に係る相続税に対して0.4%
●動産等に係る相続税に対して 0.6%
となり、
実務上はほとんどが不動産に係る相続税ですので
実質0.4%です。
金利は年ごとに変わる変動金利ですが、
0.4%という数字は低金利だと思いませんか?
金融機関から借り入れすることも候補の1つですが、
同等の条件で借りることは容易ではないと思います。
そして、金融機関からの借り入れの場合
担保設定費用として、
●司法書士へ支払う登記費用
●担保の登録免許税
というものも必要となってきます。
その担保設定費用、
延納なら掛からないのです。
なぜなら、
国が自ら職権で登記を行うから
です。
しかも、
返済が終わった際の担保解約手続きも
国が勝手にしてくれます。
金融機関の場合、
担保抹消手続きにも手数料が掛かります。
いかがでしょうか
不動産に関する相続税の支払いが
多額で困っている方、
このことを
知っているか知らないかでは、
大違いの内容ですよね。
お困りの方、
せひ一度弊社までご相談下さい!
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