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【家族信託とは何か①】

こんにちは!



さて、

今日から


家族信託の初歩的な事を、

すこしづつ分かり易く

シリーズでお伝えしていこう

と思います!




興味ないなぁ

と仰らずに

ぜひ読み進めていって下さいニコニコ





お子さん世代の親が不動産(自宅含む)所有している方も、

相続に関して何も手を打っていない親世代の方も、

親が賃貸住宅にお住いの方も、



対象となる方は

本当に沢山おられます!!!




「相続なんて、

うちは財産はそんなに無いから関係ない」



と仰る方ほど、

実際相続になると、相続人同士で揉めています。




相続税 課税対象の方ほど揉めるとお思いでしょうが、

実は非課税の方の方が揉めるんです!!


取り合うものが小さいほど、

取り合いは激しくなるという事ですね。




という事で、


本日は家族信託の説明で欠かせない


登場人物3者の説明からいきたいと思います!




家族信託とは何か?当事者3者の役割



家族信託の説明に欠かせない

当事者3者の役割について、

まずはお伝えしたいと思います。




当事者3者とは、、



財産の管理をお願いする人

財産の管理をお願いされる人

財産の利益を受け取る人



になります。





家族信託では

この3者を、


委託者

受託者

受益者

と呼びます。


ポイントとしては、

受益者は、

先の代まで指定出来るのです!



例えば、

賃貸物件を所有している父(委託者)

物件の管理・運用は長男に任せて(受託者)

父健在のうちは父自身に家賃収入が入るようにする(第一受益者)



そして



父亡き後は妻にその家賃収入がいくようにして(第二受益者)


なおかつ、妻が亡くなれば、

長男に家賃収入が行く(第三受益者)


なんて風に指定ができるのです。




もちろん孫に行くようにも出来ます。



詳しくはまた先の記事でご紹介していきたいと思いますニコニコ

本日はここまでです!

ありがとうございましたびっくりマーク



#大阪  吹田・茨木・高槻

家族信託