【家族信託とは何か①】
こんにちは!
さて、
今日から
家族信託の初歩的な事を、
すこしづつ分かり易く
シリーズでお伝えしていこう
と思います!
興味ないなぁ
と仰らずに
ぜひ読み進めていって下さい![]()
お子さん世代の親が不動産(自宅含む)所有している方も、
相続に関して何も手を打っていない親世代の方も、
親が賃貸住宅にお住いの方も、
対象となる方は
本当に沢山おられます!!!
「相続なんて、
うちは財産はそんなに無いから関係ない」
と仰る方ほど、
実際相続になると、相続人同士で揉めています。
相続税 課税対象の方ほど揉めるとお思いでしょうが、
実は非課税の方の方が揉めるんです!!
取り合うものが小さいほど、
取り合いは激しくなるという事ですね。
という事で、
本日は家族信託の説明で欠かせない
登場人物3者の説明からいきたいと思います!
家族信託とは何か?当事者3者の役割
家族信託の説明に欠かせない
当事者3者の役割について、
まずはお伝えしたいと思います。
当事者3者とは、、
財産の管理をお願いする人
と
財産の管理をお願いされる人
と
財産の利益を受け取る人
になります。
家族信託では
この3者を、
委託者
受託者
受益者
と呼びます。
ポイントとしては、
受益者は、
先の代まで指定出来るのです!
例えば、
賃貸物件を所有している父(委託者)が
物件の管理・運用は長男に任せて(受託者)
父健在のうちは父自身に家賃収入が入るようにする(第一受益者)、
そして
父亡き後は妻にその家賃収入がいくようにして(第二受益者)、
なおかつ、妻が亡くなれば、
長男に家賃収入が行く(第三受益者)
なんて風に指定ができるのです。
もちろん孫に行くようにも出来ます。
詳しくはまた先の記事でご紹介していきたいと思います![]()
本日はここまでです!
ありがとうございました![]()
#大阪 吹田・茨木・高槻
家族信託
