【家族信託とは何か②】
こんにちは!
昨日から始まりましたシリーズ、
今日は2回目でございます
前回は、
委託者
受託者
受益者の説明を致しましたが、
家族信託が
財産の継承に関わる何かだという事は
お分かりいただけたかと思います。
財産の継承といえば、
遺言
をイメージされる方が多いと思います。
じゃあ
その遺言と
家族信託はどう違うのか
今日はそのお話をさせて頂きます
家族信託 遺言書との違い
相続に備えておく手段として
皆さんまずイメージされるものは
遺言書が多いかと思います。
遺言書も家族信託と同じく
財産の継承先を決めておけるものになります。
じゃあその遺言書と家族信託、
どう違うのか?
はい、
効力の発生時期
が違います。
遺言書は
遺言者が死亡により
効力が発生します。
対して家族信託は
契約自由の原則により
当事者が望む時期から
効力を発生させることができます。
つまり、
委託者が存命の間に
効力を持たせることが出来るという事ですね。
この効力発生時期が、
どういう影響を与えるのか。
親が認知症になってしまった、
という例で説明しますね。
認知症かつ寝たきりになってしまった親。
子が、
親の財産を使って介護費用に当てたいと思った場合。
遺言書もしくは家族信託で
子に財産を継承するという内容で準備していたとしても・・・
●遺言書では親の財産は親が生きているうちは触れません。
●家族信託なら親の財産の管理が出来るので、
親が存命のうちに
親の介護費用として息子が費用の工面が出来ます。
親の財産が使えないとなると、
子は工面に苦労します。
介護で大変な中、
お金の事に関しては心配がないという事は
とても大きな事と思いますよね。
なので、
効力発生時期というのは
とても大切なポイントなんです。
今日はここまでです!
明日は、
遺言書との違い
の、続きを書かせて頂きますね
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家族信託