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【家族信託とは何か④】

こんにちは!



さて

④回目となったこのシリーズですが、


本日の記事は、


家族信託のことは何となくわかってきたけど、

じゃあどんな内容で信託締結するのか?

という家族信託の内容を説明しますね。




 TODAY'S
 家族信託 どんな内容?


●ベーシックなパターン●


親の名義の不動産・動産を

親が委託者

子が受託者

親が受益者

で締結する。


家族信託のベーシックなパターンです。




メリットとしては、


親に何かあった時

子が親の代わりに、

不動産に関する管理・処分権限

を持つことができ、

預金や不動産の利益を

親の介護などに使うことが出来ます。





●法定相続の概念にとらわれないパターン●


相続人の思い入れがあり

法定相続以外の形

で相続したいという希望がある場合。




例えば

・・・他界

・・・健在

長男・・妻と子1人

次男・・妻(子はなし)

の場合、



法定相続なら

が亡くなれば

長男50%

次男50%

で兄弟等しく分配されます。



そして後に、

長男が亡くなれば資産は妻に、

妻が亡くなれば資産は長男の子、つまりからみてに行きます。



しかし次男の場合は、

次男が亡くなれば妻に、

妻が亡くなれば妻の一族に資産が相続されるのです。



これを避けたければ

次男の妻の亡き後は

資産が長男の孫に行くように

信託しておけば良いのです。



家族信託は

そのように

法定相続の概念を超えた資産継承

が出来るものなのです。


本日はここまでです!

内容の例はまだあるので、


明日に続きますウインク!


#大阪  吹田・茨木・高槻

家族信託