家族信託には色々な
ケースがあります。

家族信託には色々なケースがあります。

家族信託のカタチは、それぞれの家族によって違います。
当社では、ご家族の構成やご要望に合わせた
より良い家族信託をご提案します。

Case1母が亡くなり、
一人っ子が受託者

母が亡くなり、一人っ子が受託者

家族信託の流れ

1父母共有名義資産から、亡き母名義分を子に相続登記する

2後期高齢者になった父の土地・建物を子に家族信託契約する

3動産(預貯金)も同時に子に家族信託契約する

子が受託者となるメリット

独居老人の父が高額医療が必要となった時の、費用対応ができる/独居老人の父が介護施設に入居時、費用対応ができる

Case2父母共有名義の
土地・建物がある場合

父母共有名義の土地・建物がある場合

家族信託の流れ

1父母共有名義の土地・建物を、個々で子に家族信託契約する

2父母それぞれの動産(預貯金)も、同時に個々で子に家族信託契約する

子が受託者となるメリット

父・もしくは母が介護施設に入居時、費用対応ができる/父・もしくは母が高額医療が必要となった時の、費用対応ができる/通常、父親もしくは母親が亡くなった場合、どちらかに相続されるところを先に子供に家族信託しておくことで、相続税一回分が浮くことになるので、相続税の節税効果がある

Case3後妻が相続時に不利に
ならない為の備え

後妻が相続時に不利にならない為の備え

家族信託の流れ

1父名義の土地・建物を、後妻に家族信託契約する

2父名義の動産(預貯金)も同時に、後妻に家族信託契約する

後妻が受託者となるメリット

父(夫)が生前中に、後妻や亡き先妻の子と財産分割でもめない/父(夫)が高額医療が必要となった時の、費用対応ができる/父(夫)が介護施設に入居時、費用対応ができる

Case4お子さんが難病や障害を
お持ちの場合

お子さんが難病や障害をお持ちの場合

家族信託の流れ

1受託者を兄弟や信用のおける第3者にする

2受益者を障害を持つ子にする

子が受託者となるメリット

親が認知症になっても子供の生活資金を管理できる/親が亡くなった後の子どものサポートをスムーズに託すことができる/生前に相続手続きが完了する